外国人を雇用するときの注意点とふさわしい職種
作成日:2019年11月29日 更新日:2021年3月10日
株式会社しごとウェブ 佐藤 哲津斗
日本国内では人材不足の問題や新たな商戦獲得のため、グローバル展開を目指して外国人を採用しようとする企業が増えてきています。しかし、いざ外国人の雇用を行おうとした際にどのような手続きを取ったらよいのか、注意すべき点はどんなことか、といったことについてよくわからないという人も多いのではないでしょうか。
今回は外国人を採用し雇用する際の注意すべきポイントについてまとめました。
実際に外国人を雇用するのに必要なこと
外国人労働者を採用して雇用するためには、最初に就労ビザ、在留資格、などといった問題をクリアしなければなりません。以下に挙げたものの取得や有効期限がすべてクリアすることによって外国人の雇用が行えます。
[関連ページ] 外国人を採用した際に知っておくべき就労制限と永住権について
就労ビザの取得
ビザ(査証)とは入国を希望する外国人に対し、日本に入国しても問題がないことを証明された証書ですが、日本国内で働く場合には、就労ビザの申請及び取得が必要となります。雇用契約を締結する場合、入国管理局への就労ビザ申請前に行っておくのが一般的です。これは雇用契約書の添付が就労ビザ申請に必要となるためです。よって雇用契約が締結されていても、就労ビザが許可されない場合には外国人は日本で働くことができない、といったことがあり得ます。
[参照] 外務省 ビザ・日本滞在
外国人が手に入れることのできる就労ビザは以下の19種類の就労が可能な在留資格のどれかに当てはまる場合に1人1種類取得することが可能です。
【就労可能な在留資格(就労ビザ)】
外交 | 外国政府の大使、行使など |
---|---|
公用 | 外国政府の職員など |
教授 | 大学教授など |
芸術 | 作曲家、画家、著述家など |
宗教 | 宣教師など |
報道 | 報道機関の記者、カメラマンなど |
経営・管理 | 管理:企業経営者、管理者など |
法律・会計事務 | 外国法事務弁護士、外国人公認会計士、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士、弁理士など |
医療:医師 | 歯科医師、薬剤師、看護師など |
研究 | 政府関係機関や企業・財団の研究者など |
教育 | 小・中・高等学校などの語学教師など |
技術・人文知識・国際業務 | システムエンジニア、技術開発・設計技師、通訳・翻訳、語学講師、デザイナーなど |
企業内転勤 | 外国の親会社・子会社といった関連企業からの転勤者(期間限定) |
興行 | 歌手、ダンサー、スポーツ選手など |
技能 | 調理人、パイロット、土木建築技師など |
技能実習 | 技能実習など |
高度専門職 | 高度な専門的能力を有する人材 |
介護 | 介護福祉士の資格を有する者 |
特定技能 | 特定産業分野や建設及び造船・舶用工業分野に属する疑似脳を要する業務に従事する |
[参照] 出入国在留管理庁 在留資格一覧表
在留資格の取得
在留資格とは外国人が日本に滞在可能であることを示す資格のことを指します。日本に在留する場合には資格の範囲において定められ、在留期間が決定されます。
もし在留資格がないまま、外国人が日本に滞在すると「不法滞在」とみなされ入管法違反の罪に問われます。そのため採用を行う際、在留資格の有無は必ずチェックが必要なものとなります。この資格には期限があるため、その期限内であるかどうかもチェック対象となります。もし期限切れしている場合はオーバーステイとなっているので注意が必要です。
また、外国人の在留資格を確認するためのものに「在留カード」があります。これには「氏名」「生年月日」「国籍」「在留資格」「在留期限」が記入されています。
在留カードの発行条件として、日本に滞在3か月以上できることを許可されていて以下の要件に当てはまる外国人に限られます。
[参照] 出入国在留管理庁 「在留カード」はどういうカード?
・外交、短期滞在、公用といった在留資格を持っていない者
・在留資格を持たないもの
発行されるにはビザの取得が必要です。
パスポートの有効期限
パスポートは日本国内に滞在するために各国政府の発行する証明書となります。有効期限があり、残存期間によっては出入国ができない場合があります。外国人労働者の雇用の際にはパスポートの有効期限にも注意しましょう。
就労資格証明書の申請
就労資格証明書とは、日本に在留する外国人からの申請に基づき,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(以下「就労活動」といいます。)を法務大臣が証明する文書のことを指します。
外国人が日本でどのような活動が認められるかを確認するのに「在留カード」だけでは判断不可能です。雇用しようと思っても、そもそもその資格がないという事があり得るために「就労資格証明書」が効力をはっきりします。終了資格証明書の交付申請を行う事により、雇用を行う前段階で業務に支障がない労働者となりうるかどうかを確認することができるのです。
また就労資格証明書によって採用しようとする労働者が不法労働者でないことを確認する資料にもなります。
とはいえ、これがなければ外国人の雇用ができないというものではなく、あくまで任意の事前確認資料というものであることは覚えておきましょう。
[参照] 法務省 就労資格証明書交付申請
日本で働くのに必要な労働条件の徹底
雇用するにあたり、雇用予定の外国人に日本で働くにあたり必要となる労働条件を理解し、徹底してもらう必要があります。実際には文化の違いや言語の違いなどがあり、日本の労働環境になじめなかったり、言葉が理解できなかったりする場合が少なからず発生します。日本で労働しようとする外国人がみんな日本語をきちんと理解し流暢に話せるわけではありません。
入社の際にはお互いが納得できるまできちんと意思の疎通を図ることが必要となります。説明が不十分となり、せっかく採用したもののすぐに退社してしまった、出社拒否を起こしてしまったといったことにならないように十分配慮しましょう。
[関連ページ] 外国人を採用する際に日本語能力をどのようにチェックすればよいのか
不法就労の防止
外国人労働者の中には、日本で働きたい、日本に居続けたいという一心で不法就労を行う人間が少なからず存在します。不法就労防止を徹底するためにも、雇用契約を結ぶ際には在留カードの確認は必須です。他人のなりすましや有効期限切れなどがないように、所持の有無だけでなく内容の確認もしっかり行いましょう。
[参照] 出入国在留管理庁 不法就労防止にご協力ください。
外国人に必要となる手続きの流れ
ここでは外国人を雇用するにあたって手続きに関する一連の流れをまとめました。以下のフローにそって手続きを行っていくことにしましょう。
[関連ページ] 外国人を雇用する際に必要となる就労ビザ・在留資格の確認と申請に必要な費用
1.就労ビザ取得見込みの調査
せっかく優秀な人材に巡り合えたとしても就労ビザを取得できなければ、採用活動自体が無意味なものとなってしまいます。そうならないためにも、面接や内定を出す前に就労ビザが取得できる人物かどうかをきちんと調査しておく必要があります。判断材料の一つとして、採用を検討している本人の学歴やこれまでの職歴から就労ビザが取得できるかどうかがわかります。つまり、誰でもいいから採用したいということにはならないという事です。
一般的な職種としてITエンジニアやセールス、通訳、事務職などであれば、日本企業で働く場合「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が必要となりますので、履歴書や職務経歴書を確認する段階で企業の採用ポストに合致した在留資格であるかどうかをチェックしましょう。
すでに日本にいる外国人の場合、在留カードの確認も忘れずにチェックしておく必要があります。「在留資格」「在留期間満了日」「資格外活動許可欄」の確認はしっかり行いましょう。
[参照] 外務省 ビザ・日本滞在
2.面接⇒内定
「問題なく就労ビザも取得できそうだ」ということがわかったら、外国人と面接を行います。その結果内定を出すことになると雇用契約書の作成が必要になります。就労ビザ申請に必要なものだと先ほど述べましたが、ビザ申請前に作成します。
この雇用契約書ですが、外国人であるからといって特別なことはありません。日本人を雇用するのと同じ形式で問題ありません。ただし、日本語だけでなく採用する本人の母国語での作成を求められるケースがあります。その場合には、専門業者に依頼するということも検討しておくと安心です。
また、「この雇用契約は、日本において就労可能な在留資格の許可及び在留期間の更新を条件として発効する」といった一文を入れておくことでその外国人の就労ビザが下りなくて採用に至らなかった場合のリスクに備えておくことが可能となります。
3.就労ビザ申請手続き
外国人の雇用契約書が作成出来たら入国管理局に就労ビザを申請します。自社が属している管轄内の入国管理局に申請をしてください。
さて、就労ビザ申請にあたっては採用の方法によっていくつかのパターンが存在します。それらを見てくことにしましょう。
現在海外に住んでいる外国人を日本で雇用する場合
海外にいる外国人を日本で採用して雇用する場合には、以下のような流れになります。
- 雇用企業は「在留資格証明書」を入国管理局に申請
- 発行されたのち、証明書を採用予定の本人に送付
- 在留資格証明書を手にしたら就労ビザを現地にある日本大使館に申請してもらう
[参照] 出入国在留管理庁 日本での活動内容に応じた資料【在留資格認定証明書交付申請】
現在すでに日本の企業で働いていて転職する場合
日本ですでに働いている外国人を雇用する場合には就労資格証明書交付申請が必要となります。この「就労資格証明書」とは、日本に在留している本人からの申請によって行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を法務大臣により証明してもらう文書の事です。これまでの会社から自社に転職してもらうにあたり、外国人本人が現在与えられている在留資格に問題ないかどうかを確認してもらうために必要となります。
[参照] 法務省 就労資格証明書交付申請
日本に留学している学生を採用する場合
日本に留学している外国人学生は留学ビザを取得して訪日しています。そのため、留学生を採用する場合には就労ビザに変更する必要があります。在留資格変更許可申請手続きをしてください。
就労ビザの審査にかかる期間に注意
就労ビザの審査・発行には通常1か月から3か月の期間がかかります。そのため外国人については、採用時期を逆算して早くスタートする必要があります。さらに就労ビザ発行後90日以内に日本に入国しなければ無効となってしまうので、採用から入国までの期間が空いてしまう場合には調整が必要となります。
4.就労ビザ取得
就労ビザが取得できれば、外国人の雇用が始められます。あたってはいくつかの注意事項がありますので、確認しておきましょう。
雇用後にはハローワークへの届け出義務がある
外国人の雇用には法律上、ハローワークへの届け出が義務化されています。ただし雇用保険手続きを行った場合、ハローワークへの届出を兼ねるため直接届け出をする必要がありません。
在留期限が切れないようにしっかり管理をしておく
外国人が保有する在留カードの在留期間は満了日を迎える前に更新する必要があります。期日までに更新をしないとオーバーステイになってしまいます。更新手続き自体は本人自身が行う必要がありますが、企業側でも満了日を把握しておき、在留期限が切れないように管理しておくことが重要です。
期限が切れたままで外国人の雇用が続いた場合には、不法就労助行為として罪が問われることになりますので十分気を付けましょう。
就業範囲は業務内容に限定される
雇用された外国人は在留資格に基づいた就労のみ可能であることはこれまでもお伝えしてきました。そのため、就業時に別に在留資格に該当しない仕事を与えることは違法となる場合があります(不法就労助長行為)。
[参照] 独立行政法人 労働政策・研修機構 不法就労 外国人労働者
まとめ
以上外国人を採用し雇用する際に注意すべき点や、必要となる手続きの流れについて説明してきました。
日本人の採用と異なる点として、在留資格の有無の確認や就労ビザに関する諸手続きなど、初めて外国人の採用を行う場合には少々難しく感じるものがあり、戸惑ってしまうかもしれません。そのような場合には、社労士や行政書士といった外国人の労務に関して詳しい専門家に相談してみるのも手です。就労ビザ取得申請や雇用契約書作成など、自社内で完結しづらい部分もサポートしてくれるのでとてもオススメです。
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